「弁護士保険にはどんなデメリットがあるの?」「弁護士保険加入して後悔しないか心配」など、弁護士保険への加入を検討しているものの、本当に加入したほうがいいのか、迷っている人はいませんか?どのようなデメリットがあるのか、不安も多いことと思います。
この記事では、弁護士保険のデメリットについて詳しく紹介します。また、メリットや加入をしたほうが良い人についてもまとめているので、後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

目次

弁護士保険のデメリット

「弁護士保険にはどんなデメリットがあるの?」と、不安に思っている人のために、まずは弁護士保険のデメリットから紹介します。

・補償対象外となるトラブルがある
・補償対象外となる期間がある
・免責金額・縮小てん補の設定がある
・トラブル発生前に加入しておく必要がある
・保険料は掛け捨てなので解約しても返ってこない
・少額短期保険会社は契約者保護機構の対象外
・毎月の保険料負担が増える
・利用条件が厳しい場合がある

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

補償対象外となる期間がある

日常生活の中で起こりうるトラブルの一般事件では、弁護士保険に加入した後すぐに補償を受けられるわけではありませんトラブルの内容によっては「待機期間」または「不担保期間」のどちらかが設定されていてこれらの期間後にトラブルが発生した場合に、はじめて補償を受けることができます。
待機期間は、一般的に「契約日から3ヵ月」で設定されています。この間は「歩道を歩いていてマラソンランナーとぶつかり、ケガを負った」「自動車の運転をしていてうっかり民家の壁を傷つけてしまった」などの偶発事故のみ補償されます。補償を受けられない期間が設定されているので、「加入すればすぐに受け取れる」と勘違いしないでおきましょう。

免責金額・縮小てん補の設定がある

免責金額とは、損害の一定額部分について、契約時点で設定された自己負担額のことを言います。縮小てん補とは、弁護士費用保険の補償対象額に契約時点で定められた基本てん補割合を乗じて補償額を算出する仕組みのことです。例えば、弁護士費用が50万円で免責金額が5万円、てん補率が70%に設定されている補償額の場合は、「(50万円-5万円)×70%=31万5,000円」となり、差額は自己負担になります。

トラブル発生前に加入しておく必要がある

弁護士保険は、「すでにトラブルが発生しており、その弁護士費用を補償してほしいから弁護士保険に加入して補償してもらう」といった使い方はできません。補償してもらうためには、トラブルが発生する前に加入しておく必要があるので、もしもの時のために、前もって加入しておきましょう。

保険料は掛け捨てなので解約しても返ってこない

基本的に弁護士保険は積立型保険ではなく掛け捨て型です。そのため、解約しても保険料は原則戻ってきません。ただし、保険料を1年分一括で支払っていた場合などは、未経過期間分として返金されます。支払っていた保険料が戻ってこないことを残念に思う人もいると思いますが、弁護士保険は、安い保険料でしっかりとした補償が受けられる保険なので、掛け捨てであっても加入しておいて損はありません。
自分をはじめ、家族も一緒にさまざま法的トラブルから守ることができるので、たとえ掛け捨てであっても、安心・安全に暮らすために加入しておきましょう。

少額短期保険会社は契約者保護機構の対象外

損害保険会社や生命保険会社が破綻した場合、契約者保護機構(セーフティーネット)が原則として補償対象契約の90%を補償してくれますが、少額短期保険会社は、契約者保護機構の対象にはなっていません。契約者にとって、契約者保護機構のように90%の補償が約束されているわけではないので、加入する際は注意しましょう。

毎月の保険料負担が増える

弁護士保険に加入するとなれば、当然、保険料が発生することになります。弁護士保険の保険料は、月に数千円程度と少ない額ではありますが、多少なりとも保険料の負担が増えることになるので、家計の負担を鑑みたうえで弁護士保険を選ぶようにしましょう。

利用条件が厳しい場合がある

弁護士保険には、それぞれ加入条件や利用条件が設定されています。基本的には、日本在住の満18歳以上の人が加入できます。しかし、保険会社によって設定されている条件は異なるため、加入前によく確認しておくことが必要です。また、保険金が支払われるまでには時間がかかることがあるため、早期解決が必要な法的トラブルの際は、利用しづらいと感じることもあります。