「工事が終わったのに、代金が支払われない」「どのように対処すればよいのかわからない」と悩みを抱える工事業者の方は少なくありません。

しかし、未払いトラブルは、資金繰りの悪化や従業員への支払い遅延といった二次的な経営リスクを招く可能性があり、早急な対応が求められます。

そこで本記事では、工事代金の未払い問題をスムーズかつ適切に解決するための方法や、弁護士に相談するメリット、対応の流れについて詳しく解説します。

目次

未払いの工事代金は回収できる?状況別の対処法

工事代金のイメージ

工事代金の未払いは、状況に応じて対処法は異なりますが、回収できる可能性は十分にあります。ここでは、以下の4つの状況に応じた適切な対処法を解説します。

契約書がない場合
口頭で契約した場合
メールやLINEで契約した場合
契約書がある場合

契約書がない場合

そもそも、契約書がない場合は、建設業法違反となります。実際に、建設業法第19条では以下のように明記されています。

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
引用:建設業法

ただし、契約書が存在しないから違法というわけではなく、罰則が科されることはありません。

しかし、代金を回収するには「契約が存在し、工事が実施された」という事実を立証する必要があります。そのため、契約書がない場合には、発注書や請求書、見積書、工事の写真、メールやLINEでのやり取りなどの資料が必要です。

証拠が契約内容を具体的に示していれば、未払いの工事代金請求は可能です。

口頭で契約した場合

民法522条2項によると、契約は当事者間の合意によって成立するため、たとえ口頭であっても有効です。

したがって、工事の内容や報酬に関して双方が合意していたことが明らかであれば、代金の支払いを請求する権利が発生します。

ただし、書面がない場合は、合意内容を第三者に対して証明しなければいけません。「いつ、どこで、どんな条件で合意したのか」がわかるような録音データ、メモ、日報、作業報告、発注者とのやり取りの記録などを可能な限り残しておきましょう。証拠がない場合は、口頭契約自体を否定される可能性もあります。

メールやLINEで契約した場合

最近では、工事の発注ややり取りをメールやLINEで行うケースも増えていますが、契約の成立や内容を示す有効な証拠になります。

たとえば、「この条件でお願いします」「○○円で発注します」といったメッセージがLINE上に残っていれば、契約の一種として認められる可能性があります。また、工事の完了報告や請求に対する返答が記録されていれば、未払いの事実とその不当性を立証しやすくなるでしょう。

メールの場合は送信日時や内容が明確に残るため、証拠能力が高いとされています。ただし、メッセージの文脈や口調によっては契約と認められない可能性もあるため、判断が難しい場合は弁護士に確認を取りましょう。

契約書がある場合

契約書がある場合、工事内容や請負金額、支払い条件などが明確に記載されているため、未払いの工事代金は請求可能です。

たとえば、「○年○月までに○○円を支払う」といった具体的な取り決めが書面に明記されていれば、発注者に対して支払い義務を明確に主張できます。

契約書は、当事者間で交わされた合意内容を裏付ける法的な証拠であり、法的手続きへ移行する際も強い効力を発揮します。特に工事の範囲・金額・納期・支払い期日などが網羅されている契約書であれば、訴訟や支払督促といった法的措置もスムーズに進みやすくなるでしょう。

また、内容が明確であれば、相手の泣き寝入りや言い逃れを防ぐこともできます。

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未払いの工事代金を回収する5つの対応手順

回収の予定を立てるイメージ

未払いの工事代金を回収する際は、焦らず下記5つの対応手順を取りましょう。

1.なぜ未払いが起きているのか理由を把握する
2.工事代金が支払われるまで目的物を譲渡しない
3.電話や訪問などで催促をする
4.内容証明郵便で督促する
5.裁判所を介して督促状を送付する

1.なぜ未払いが起きているのか理由を把握する

工事代金の未払いに直面した場合、最初に行うべきことは「なぜ支払いが行われていないのか」という原因の確認です。

未払いの背景には、さまざまな事情が潜んでいます。たとえば、以下の原因が考えられます。

発注者の資金繰りが悪化して支払能力がない
工事の仕上がりに不備があり、報酬に納得していない
社内手続きの遅延や書類の不備で支払いが保留になっているなど

原因を把握するために、まず電話やメールでやり取りし、相手の言い分を聞きましょう。ただし、言い訳やごまかしの可能性もあるため、工事前後のメール、LINE、発注書や報告書、工事写真といった関連資料を整理し、事実関係を客観的に確認してください。

2.工事代金が支払われるまで目的物を譲渡しない

原因が分かれば、すぐに目的物を引き渡すのではなく、「留置権」を行使しましょう。留置権とは、相手が代金を支払うまで成果物の引き渡しを拒むことができる法的権利です。民法だけでなく商法(第521条)でも商取引における「商事留置権」として認められています。

たとえば、住宅の鍵や完成図を渡す前に代金が支払われるように交渉することで、相手に支払いを促すプレッシャーを与えることができます。

ただし、契約内容によっては留置権の行使が認められない場合もあるため、事前に契約書を確認しておきましょう。目的物を引き渡してしまうと、支払いを強く求める材料が失われるため、交渉の優位性を保つ意味でも、留置権は行使してください。

3.電話や訪問などで催促をする

未払いが発覚したら、まずは「直接的な催促」が基本の対応です。最初から強い手段を取るのではなく、電話や訪問を通じて相手の担当者に支払期限を確認し、状況の説明を求めながら催促します。

たとえば、単なる事務的なミスや振込手続きの遅延が原因であれば、この段階で早期に解決することもあります。相手が「資金繰りが厳しい」といった事情を抱えている場合は、一括払いではなく分割払いや支払い猶予の交渉も視野に入れましょう。

その際、口約束ではなく支払計画書や確認書などを書面に残すことが重要です。また、保証人が設定されている場合は、支払遅延の段階で保証人にも状況説明を行い、今後の対応を共有しておくと後々の交渉がスムーズになります。穏便な話し合いで済むなら、それに越したことはありません。

4.内容証明郵便で督促する

口頭での催促や訪問でも支払いがされない場合は、「内容証明郵便」で催促をします。内容証明郵便とは、日本郵便が「いつ・誰から・誰に・どのような文書が送られたのか」を証明してくれる公的な通知手段です。

たとえば、「◯年◯月◯日までに支払いが確認できない場合は、法的手段を取ります」という文面を記載すれば、相手に心理的な圧力を与えられます。また、後に裁判へ移行した場合も、相手が「請求書を見ていない」「支払いの督促を受けていない」といった主張を封じる証拠として活用できます。

内容証明郵便の作成方法

内容証明郵便は所定の書式要件があり、書き方にもルールがあります。詳しくは以下の表を参照ください。

ルール項目 概要
用紙 決まりはなし
文字数 1行20字以内・1枚26行以内
文字 かな(ひらがな、カタカナ)・漢字・数字
封筒 普通の手紙と同様
※ただし、封筒に封はしない
文書に必ず記載すること 差出人と受取人の住所

内容証明郵便は、相手に対して請求の意思を示すとともに、後のトラブル防止や法的手続きの際も有効な証拠となります。インターネット上で作成・送付できる「e内容証明」サービスを活用すれば、手軽に作成・提出が可能です。

5.裁判所を介して督促状を送付する

内容証明郵便を送っても相手が支払わない、または連絡が取れないといった場合は、最終手段として「支払督促」の申し立てを行います。

支払督促は、簡易裁判所を通じて、裁判所から相手に対して公式な督促状を送ってもらう制度です。支払督促は訴訟と比べて手続きが簡単で、申立書を提出するだけで進められます。相手が督促状を受け取っても異議を申し立てなければ、2週間後には「仮執行宣言」の申し立てが可能となり、強制執行に移ることもできます。

比較的低コストかつスピーディーに進められるため、中小規模の未払いトラブルに適した手段です。ただし、相手が異議を出した場合は通常訴訟に移行するため、あらかじめ証拠を整理しておく必要があります。自力で対応が難しい場合は、弁護士のサポートを受けながら進めましょう。

工事代金が未払いの時に相談できる窓口

正義のイメージ

工事代金が未払いの際、どこに相談するか迷う方も多いでしょう。ここでは、工事代金が未払いのときに相談できる窓口を3つ紹介します。

弁護士

工事代金が未払いの場合、迅速かつ確実に回収を目指すのであれば、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、法律の専門知識をもとに契約内容や証拠資料を精査し、状況に応じて最適な回収方法を提案してくれます。相手との交渉はもちろん、内容証明郵便の送付、支払督促の申立て、訴訟手続きなど、すべてを代理人として対応可能です。相手に対して「法的な措置を取る意思がある」ことを示すだけでも、支払いに向けた圧力になります。

また、公的機関と異なり、対応が柔軟かつスピーディーな点も弁護士の魅力です。「今すぐ対応したい」「できるだけ回収の可能性を高めたい」という場合には、最初の相談先として弁護士が適しています。

監督官庁

工事代金の未払いは、建設業法違反に該当する可能性があるため、国土交通省や都道府県の建設業担当部局といった「監督官庁」に相談するという手段もあります。

監督官庁とは、特定の業種や業務に対して法令に基づく監督・指導を行う行政機関で、建設業者の許可・指導・監督の権限を有しています。未払いに関する相談が寄せられた場合、行政指導や勧告、悪質な場合は立入検査が行われることもあり、発注者に対して一定の抑止効果が期待できます。

ただし、監督官庁はあくまでも行政機関であり、代金を回収してくれるわけではありません。それでも、建設業許可業者にとって監督官庁からの指導はプレッシャーになるため、一定の効果は見込めるでしょう。

建設工事紛争審査会

建設工事の契約トラブルを扱う準司法的機関として、「建設工事紛争審査会」があります。建設工事紛争審査会とは、建設工事に関連する契約・報酬・品質などの紛争について、公正な解決を図ることを目的とした第三者機関です。

未払いの工事代金についても、審査会では「あっせん」「調停」「仲裁」といった手続きを通じて、当事者同士の話し合いを促しながら問題解決を目指します。

調停では、弁護士や建築士などの専門家が中立の立場で関与するため、感情的な対立を避けつつ、事実に基づいた議論が可能です。また、裁判と比べて費用や手間が少なく、解決までのスピードが早い点もメリットです。訴訟に踏み切る前の選択肢として、検討したい窓口といえるでしょう。

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工事代金の未払いは弁護士への相談がおすすめ|相談するメリット

工事代金が未払いの際に相談できる窓口を紹介しました。なかでも最もおすすめなのが弁護士です。

ここでは、「なぜ弁護士に相談するのが効果的なのか」について、3つのメリットを紹介します。

未払い工事代金の回収方法をアドバイスしてくれる

弁護士に相談する1つ目のメリットは、法律と判例に基づいて「最も効果的な回収方法」を提案してくれることです。

未払いの原因や相手の対応状況によって、適切な対応策は異なりますたとえば、任意による支払いが見込める場合には、内容証明郵便による催告から始めるのが一般的です。支払いの意思が見られない場合は「支払督促」や「通常訴訟」など、強制力のある法的手段が検討されます。

また、契約書の有無や証拠資料の内容、相手の資産状況なども考慮し、実効性のあるプランを立ててもらえるため、無駄な手続きを避け、スピーディーな回収が期待できるでしょう。法律の素人では判断が難しい手順も、弁護士なら丁寧に整理して説明してくれます。

代理人として交渉や法的手続きを行ってもらえる

未払い相手と直接やり取りをすることは、精神的・時間的に大きな負担になります。特に相手が話し合いに応じない場合や、言い逃れを繰り返すようなケースは、個人で対応するには限界があります。

弁護士に依頼すれば、交渉から書面の作成、支払督促や訴訟などの法的手続きに至るまで、代理人として任せられます。弁護士が介入することで、相手に「法的措置が進んでいる」というプレッシャーを与えることができ、交渉が有利に進む可能性も高まります。

また、法廷における対応や裁判所とのやり取りといった業務も代行してくれるため、依頼者は精神的な負担を軽減できます。

相手の財産を明らかにできる

未払いの工事代金を回収するには、相手が資産を保有しているかどうかの確認が重要です。相手に財産があることを確認できれば、回収する可能性は高くなるからです。しかし、個人で相手の財産を調査することは不可能に近いです。

その点、弁護士に依頼すれば「財産開示手続」などの法的手段を通じて、債務者の財産状況を明らかにできます。預貯金口座や不動産、勤務先の給与など、差押えが可能な資産を特定し、支払いを強制するための具体的な措置を講じることができます。

単に請求するだけでなく、回収の実効性を高めるための「次の一手」を講じることができる点も、弁護士に相談するメリットです。回収の見込みが薄いと思われる場合も、弁護士の調査によって突破口が見つかる可能性もあります。

どの弁護士に依頼するか迷ったら「事後型弁護士保険ゼロ」へ

工事代金の未払いで弁護士に相談したいという方の中には、「どの弁護士に相談して良いかわからない」「そもそも事後で引き受けてくれるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

そこでおすすめするのが「事後型弁護士保険ゼロ」です。ここでは、事後型弁護士保険ゼロについて「特徴」「他サービスとの違い」「活用事例」を紹介します。

事後型弁護士保険ゼロの特徴

事前型と事後型保険の違い

「事後型弁護士保険ゼロ」は、日本で初めてトラブルが発生した後でも加入できる弁護士保険です。

従来の弁護士費用保険は、問題が起きる前に入っておかないと補償されませんでしたが、トラブル発生後に審査に通れば利用可能です。また、事後型弁護士保険ゼロの特徴は、着手金や保険料を含めた初期費用を自己資金ゼロで利用できる点です。提携金融機関が立替・融資を行ってくれるため、弁護士費用がネックで依頼を躊躇していた方でも、交渉や訴訟に踏み切ることができます。

万が一「裁判で敗訴した」「勝ったのに相手が支払わない」といった場合でも、回収額と支出額の赤字部分を保険が補償します。つまり、「勝てるか不安」「払ってもらえるか不安」というリスクを保険で解消できるサービスです。

他弁護士・サービスとの違い

一般的な弁護士やサービスとどう違うのか?という方に、表でまとめていますので確認してみてください。

項目 事後型弁護士保険ゼロ 一般的な弁護士保険(事前型弁護士保険)
加入タイミング トラブル発生後 トラブル発生“前”が必須
初期費用の有無 自己資金ゼロ 保険料のみ必要
負けたときの補償 費用と回収の差額を保険がカバー 弁護士費用を保険がカバー
利用のハードル 審査ありだがトラブル後すぐ使える 事前加入が必要。加入前に発生したトラブルは、対象外が基本
利用対象者 個人・法人問わず利用可 主に個人向け(法人向けもあり)
補償限度額 請求金額に応じて最大1,000万円まで 一般的に1事件あたり50〜300万円程度が多い
サポート内容 保険+金融機関立替+弁護士との連携支援 保険+弁護士との連携支援

 

「事後型弁護士保険ゼロ」は、他の弁護士・サービスと比較して、すでに発生しているトラブルを対象として加入できる点が魅力です。

事後型弁護士保険ゼロの活用事例

事後型弁護士保険ゼロを活用した事例を紹介します。

未払い残業代として300万円の請求を行ったケースのモデルです。発生した金額は以下の通りです。

着手金:264,000円
実費:50,000円
報酬金:528,000円
保険料:219,000円
立替・融資手数料:106,600円

合計支出は1,167,600円となります。

通常であれば、これだけの金額を自己資金で準備しなければならず、経済的な負担が大きいため、多くの人が請求を断念するでしょう。

しかし「事後型弁護士保険ゼロ」を活用すれば、初期費用を提携金融機関が立替・融資し、仮に相手から300万円を全額回収できた場合は、金融機関への返済を差し引いても手元に1,832,400円が残る計算となります。

しかも、自己資金の準備は不要で、自己資金ゼロ・リスクゼロで法的請求を実行できるため、安心して正当な権利を主張可能です。

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工事代金の未払いを未然に防ぐ方法

工事代金の未払いが起きてしまった場合は、同じことが起きないように未然に防ぐ対処も理解しておきましょう。以下で3つの方法を紹介します。

前金や出来高払いで工事代金の一部を支払ってもらう

未払いを防ぐ方法の一つが、「工事代金を分割で受け取る」仕組みを契約段階で取り入れることです。

たとえば、契約時に着手金として一部を請求し、工事の進捗に応じて中間金や完了金を設定する「出来高払い方式」を採用すれば、少なくとも着手分の費用は確保できます。

代金をすべて工事完了後に請求する「後払い方式」は、リスクを業者側が背負うことになるため、未払いがおきた場合は損失につながります。前金や中間金を受け取ることで、資金繰りの安定化だけでなく、相手の支払意思や資金力の確認も可能です。

連帯保証人を設定する

発注者が万が一支払い不能になった場合に備え、「連帯保証人」を契約時に設定するのも予防策です。

連帯保証人とは、発注者が支払えなくなった時だけでなく、支払い能力があっても請求ができる法的責任を負う存在です。つまり、発注者が支払いを拒んだり、倒産した場合でも、保証人に対して工事代金の全額を請求できます。

ここで、勘違いしてはいけないのが連帯保証人と保証人の違いです。「保証人」は発注者が支払い不能になった場合のみ責任が生じるため、連帯保証人と異なり、未払い金を回収できない場合もあります。したがって、契約書に記載する際には必ず「連帯保証人」と明記し、人物の身元や支払い能力も事前に確認しましょう。

ファクタリングサービスを利用する

ファクタリングは、完成した工事に対して発行した請求書(売掛債権)を専門業者に売却し、現金化する資金調達の手段です。取引先からの支払いを待たずに資金を確保できるため、未払いリスクを回避しつつ資金繰りを安定させられます。

また、国が提供する「下請債権保全支援事業」や「信用保証会社を活用したファクタリング」であれば、取引先が倒産した場合でも保証金が支払われます。中小事業者にとっては、資金の流動性を確保する上でおすすめの制度です。

ファクタリングを導入しておくことで、万が一支払いが行われなくても、事業継続に必要な資金を確保できるメリットがあります。

工事代金未払いに関するFAQ

工事現場のイメージ

最後に工事代金未払いに関する下記3つの質問に回答しています。

工事代金の未払いを回収できる時効は?

工事代金の請求は、民法166条で支払期日から5年で消滅時効が成立すると明記されています。つまり、工事を行い契約に基づく請求権があっても、支払期日から5年が経過すると法的には請求ができなくなります。

少額であっても累積すると大きな損失になりかねないため、未払いに気づいた段階で相手へ催促し、必要に応じて内容証明や弁護士へ相談などの行動を取りましょう。

弁護士に依頼するメリットは何ですか?

弁護士に依頼することで専門的な視点から最適な回収方法をアドバイスしてもらえるだけでなく、実際の交渉や裁判手続きまで一任できます。

たとえば、相手が支払いに応じない場合は、内容証明の送付や支払督促の申立て、訴訟を通じた債務の確定が可能であり、判決後は差押え等の強制執行も視野に入ります。時間や手間の負担を軽減しつつ、より確実な回収を目指すなら弁護士への依頼は効果的です。

契約書がない場合でも、工事代金を回収できますか?

契約書が交わされていなくても、民法第522条により、当事者間で合意があれば請負契約は口頭やメールでも成立するとされています。そのため、契約書がないことを理由に工事代金を請求できないわけではありません。

ただし、契約内容や金額についての「立証」は必要であるため、見積書・請求書・工事完了の写真・メールやLINEでのやり取りなど、実際に業務が行われたことを示す証拠は必要です。

【工事代金の未払い】まとめ

工事代金の未払いは、建設業界において珍しい問題ではありません。また「契約書がない」「口頭契約だった」「支払期日を過ぎても連絡が取れない」など、現場でよくある問題は泣き寝入りにつながりやすいのが実情です。

しかし、本記事で紹介した適切な対処を取れば工事代金の回収は可能です。また、事後型弁護士保険ゼロは、トラブル発生後に加入できる弁護士保険であり、着手金や保険料といった初期費用を提携金融機関が立て替えてくれます。

そのため、自己資金がない方でも弁護士へ依頼が可能です。「相手が払ってくれない」「どうしたらいいか分からない」とお悩みなら、事後型弁護士保険ゼロの活用も選択肢のひとつになります。

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