債権回収とは、期限までに支払われなかった債権の回収のために、債権者側が起こす行動のことです。

電話や面会での相手との話し合いによって支払いを受けることができない場合には、民事訴訟による債権回収が最適な方法となるケースも数多く存在します。

本記事では、債権回収のために民事訴訟を利用する主なメリットとデメリット、訴訟による債権回収の基本的な流れ、訴訟手続きをスムーズに進めるためのポイント、訴訟費用の負担を軽減する弁護士保険の概要、事後型弁護士保険の特徴などについて、わかりやすく説明します。

債権を回収する方法を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

目次

債権回収で民事訴訟を利用するメリット

裁判所のイメージ

債権回収のための方法として民事訴訟を利用する主なメリット5つについて、以下に解説します。

判決によって根本的に問題を解決できる

民事訴訟による債権回収では、相手に支払義務があるかどうかの最終的な判断を裁判所が下すことになります。

強制執行を行う際に必要となる公的証書である債務名義を判決によって取得し、根本的な問題解決を図ることができる点が、民事訴訟を利用した債権回収の大きなメリットです。

民事調停や支払督促といった訴訟以外の法的手段によって債務名義を取得することも可能ですが、手続きの途中で訴訟へ移行することになるケースも少なくありません。

民事訴訟は、他の法的手段と比べて債務名義を取得できる可能性が高い方法です。

強制執行が可能になる

裁判所の判決が確定しても相手が支払わない場合、裁判所に強制執行の申し立てをすることで、相手の財産を差し押さえることが可能です。

相手の財産を差し押さえることができる点は、判決の重要な効力のひとつで「執行力」と呼ばれます。相手の預金を差し押さえることで、相手の銀行預金から支払いを受けて、債権を回収できます。相手が所有している不動産を差し押さえて競売にかけることによって支払いを得ることも可能です。

民事訴訟で取得できる債務名義には、仮執行宣言付判決と確定判決の2つがあり、いずれを取得しても、差し押さえの強制執行を申し立てることができます。また、確定判決を取得することで時効期間の短い債権の消滅期間を10年間に延ばすことも可能です。

債務者の住所が不明でも利用可能

債務者の住所が不明でも、債務者の住所へ訴状の副本が裁判所から送られたことを前提にする公示送達によって訴訟手続きを進められる点も、民事訴訟のメリットのひとつです。

支払督促や民事調停では、債務者の住所を管轄する裁判所で手続きが行われるため、債務者の住所がわからないケースでは利用できません。

債権者の住所を管轄する裁判所を指定できる

民事訴訟では、債権者の住所を管轄する裁判所を指定して手続きを行うことができます。この点も、債務者の住所を管轄する裁判所で手続きを行う支払督促や民事調停とは異なる、民事訴訟のメリットです。

和解での解決を促す効果がある

基本的に、裁判所では当事者の和解を促す方向で話を進めるケースが多く見られます。債務者も訴訟に発展することを避ける場合が多く、和解による解決が期待できます。

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債権回収で民事訴訟を利用するデメリット

民事訴訟で債権回収を行う上で注意が必要なデメリットについて説明します。

勝訴しても債権を回収できないケースがある

勝訴判決が確定したにもかかわらず、実際に支払いが得られないケースも少なくありません。

支払いを命じる判決を受けても債務者が支払わない場合は、強制執行によって相手の財産を差し押さえる必要があります。相手の財産を差し押さえるためには、相手の財産を調査して裁判所で差押えの手続きを行います。

相手の財産の調査は、裁判所が行うわけではありません。差押えの対象となる財産の特定には、弁護士による相手の預金残高や預金履歴、所有する不動産などに関する調査が必要です。

半年~1年の期間が必要になる

手続きに時間がかかることも、民事訴訟による債権回収のデメリットです。

早期に和解が成立したケースでは1~2か月での解決も可能ですが、裁判での審理に進んだ場合、目安として半年~1年程度の期間が必要となることを理解しておきましょう。

証拠の整理・提出などに労力がかかる

民事訴訟では、自身の主張の根拠となる証拠の収集・整理を行い、裁判所に提出します。証拠をまとめて提出する作業には、手間と時間が必要です。

手続きに相応の労力がかかってしまう点も、民事訴訟のデメリットのひとつです。債権回収の訴訟を弁護士に依頼した場合でも、依頼者自身が行う作業は決して少なくありません。

訴訟費用や弁護士費用がかかる

訴訟費用が高額になってしまう点も、民事訴訟を利用する上で注意すべきデメリットです。民事訴訟を行うために必要な費用には、裁判所に納める訴訟費用と依頼する弁護士に支払う費用があります。

特に弁護士費用は債権の金額や回収の難しさなどによっては、想像以上に高額になるケースも想定すべきです。訴訟によって債権を回収できても訴訟のための費用のほうが高額であれば、結果的に赤字になってしまいます。事前に弁護士に相談して、必要となる費用を具体的に把握することが重要です。

債権回収のための訴訟手続きの流れ

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債権回収のための民事訴訟手続きの基本的な流れを、手続きの項目ごとに解説します。

1. 訴状の準備

訴訟準備の最初のステップは、訴状の作成です。請求内容や主張の法的な根拠などを訴状に記載します。

訴状は、訴訟の方向性を左右する重要な書類です。十分に検討し、裁判官に自身の主張を明確に伝える訴状を作成します。

2. 証拠の準備

訴状の作成後、申請書に添付する証拠を準備します。裁判所に提出する証拠には、契約書や借用書、領収書、納品書などがあります。証拠となる書類は、正本と副本が必要です。捺印や日付がない書類でも、主張の法的証拠になると思われるものはできるだけ提出することをおすすめします。

証拠は最初にまとめて出す必要はありません。相手の反論などを踏まえて、証拠を追加提出することも可能です。

3. 管轄する裁判所の確認

訴状と証拠の準備に続いて、申立先となる裁判所を確認します。訴訟を管轄する裁判所には、事物管轄と土地管轄の2種類があります。両者の概要は、以下の通りです。

事物管轄

事物管轄は、訴訟内容によって裁判所の種類を決める管轄です。債権回収の民事訴訟では、訴訟額が140万円未満では簡易裁判所、140万円以上ならば地方裁判所が管轄となります。

土地管轄

土地管轄は、訴訟を行う裁判所の地域を決める管轄です。一般的に債務者、あるいは債権者の住所を管轄する裁判所が管轄となります。

合意管轄

当事者が交わした契約書などで専属的合意管轄を定めているケースでは、書類に記載のある裁判所で訴訟手続きを行います。

4. 訴訟の提起

管轄裁判所に訴状と証拠などの必要書類を提出し、訴訟を提起します。訴状の提出は郵送で行うことができますが、不備があった場合は補正が必要になるので、訂正印を持参して持ち込むほうが安心です。

5. 訴状の送達

訴訟の提起を受けて裁判所が訴状を審査した上で、第1回の裁判期日が指定されます。裁判所から原告と被告に裁判の期日を知らせる通知書が郵送され、あわせて被告に対して訴状を送る送達手続きも実施されます。

通知書に記載された事件番号は、裁判当日に必要となるため、通知書を紛失することのないよう、大切に保管しましょう。債務者には訴状の副本と呼出状、答弁催告状が送付され、指定期日までに答弁書の提出が求められます。

6. 答弁書の受領

裁判所は被告側に、訴状への反論となる答弁書の提出を求めます。原告は被告から受け取った答弁書を確認し、訴訟で被告が行う反論を把握できます。

7. 裁判期日の審理と証拠調べ

訴状送達と答弁書の受領後、裁判期日における審理へと進みます。審理期間中は、被告側の答弁書に対する原告からの認否、原告が訴状で示した請求内容、その原因となる事実に対する被告からの認否などが行われます。

くわえて、準備書面と呼ばれる相手の主張に反論する書類のやりとりを、原告と被告が交互に行うのが一般的です。必要に応じて、非公開での弁論準備を行うケースもあります。

審理期間中は、1か月半~2か月程度の間隔で裁判期日が指定されます。裁判官が原告に行う訴状に関する質問に対しては、明確に返答することが重要です。その場で回答できない質問については、質問内容に関する調査を実施して書面を作成して提出します。

原告と被告との争点が明らかになった段階で、原告側と被告側の関係者を証人として裁判所に呼び、裁判官からの質問に答える尋問手続が行われます。尋問手続は判決を左右する裁判の山場となるものです。弁護士からアドバイスを受け、十分な事前準備を行う必要があります。

8. 和解

証拠を確認した上で、原告が勝訴する可能性が高いと判断されるケースでは、一般的に裁判所から被告側に対して和解を促すことになります。債務者が裁判を回避したいという意思を示した場合は、和解の期日が設けられます。

当日は裁判官室に原告と被告が別々に案内され、同席することはありません。裁判官による両者からの意見の聴き取りを通して和解が成立した場合は、書記官が和解調書を作成します。

和解調書には、今後の被告の弁済方法が記載されます。和解調書は、強制執行に用いる債務名義です。被告が調書の内容に反した場合には、強制執行を申し立てることができます。

9. 判決

法廷で被告が訴状の内容に関する原告の主張を認めた場合や、裁判官からの質問に回答しなかった場合、原告は勝訴判決を取得できます。

被告が訴状に反論した場合は、原告と被告の双方が主張をまとめた準備書面を裁判所に提出することが必要です。原告と被告から提出された書類を裁判所が確認し、事実認定を行った上で、判決が出されます。

指定された判決期日に判決が言い渡され、判決書の送達が行われて訴訟が完了します。

10. 控訴

裁判所の判決が敗訴となった場合は、判決書の送達から14日以内に控訴することができます。判決の内容に不満があったり、第二審で勝訴を獲得できる根拠があったりするケースでは、弁護士に相談して控訴について慎重に検討しましょう。

11. 強制執行

裁判所が出した勝訴判決は、強制執行のための債務名義になるものです。判決が出た後に債務不履行が生じた際に、債権者は債務者の財産を差し押さえる強制執行を申し立てることができます。

強制執行では、債務者の貯金や不動産、債権といった財産の差し押さえを裁判所を介して強制的に実施します。

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債権回収の訴訟手続きを円滑に進めるポイント

手続きを進める弁護士のイメージ

民事訴訟手続きをスムーズに進め、債権回収を成功させる上で重視すべきポイントについて説明します。

適切な方法で証拠を確保する

債権回収のための民事訴訟で非常に大切となるのは、債権があることを証明する証拠の提示です。

債権の存在を示す契約書や請求書、振込明細、相手とやり取りしたメールなどの証拠をできる限り収集・整理することが重要です。十分な証拠があれば、主張内容の正当性を裁判官に認められやすくなります。逆に提出した証拠が不十分な場合は、債権の存在が認められないリスクが生じます。

紛失や改ざんなどを防ぐために、すべての証拠は適切な方法で保管しましょう。電子データを複数の方法で保存する、書面のコピーを取ることが必要です。

早期に裁判を開始する

債権回収の民事訴訟では、迅速に行動を起こすことが重要です。

債権には消滅時効があります。未回収のまま放置してしまうと、時効によって権利が消滅してしまうおそれがあります。契約にもとづいた債権の時効期間は、行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年です。生命・身体の侵害についての債権は、行使できる時から20年が時効期間となります。

ただし、消滅時効は期間が経過することによって自動的に成立するわけではありません。債務者が時効による利益を受けることの意思表示によって時効が完成し、債権が消滅します。

債務を支払わない相手は、多重債務を抱えているケースや財産を失っているケースも想定されます。未回収の債権についての話し合いに債務者が応じないような場合は、できるだけ早急に有効な対策を実施することが重要です。

最適な手段を検討する

債権回収のために利用できる手段は、通常訴訟以外にも複数あります。最適な方法を選択するには、債権者としての希望や債務者の対応、財産の状況などを総合的に考慮することが必要です。債権回収に利用できる通常訴訟以外の法的手段としては、以下の制度が挙げられます。

民事調停

民事調停は、裁判所で行う当事者同士の話し合いによって問題を解決するための制度です。民事調停の目的は、問題の解決に向けた当事者間の協議を促進することにあります。

債権者と債務者の主張の違いがそれほど大きなものでなければ、裁判所の介入によって調停が成立するケースも少なくありません。債務者が支払いの意志を示している場合は、双方が納得できる解決方法を探ることができます。

民事調停は、弁護士に依頼することなく債権者自身が申し立てを行うことができます。通常訴訟に比べて費用が安く、手続きも簡易な点がこの制度のメリットです。強制力が弱いために、債務者が話し合いに応じなければ不成立になってしまうことが、民事調停のデメリットとして挙げられます。

支払督促

当事者同士の電話や対面による交渉では支払を受けることができない場合、支払督促の申し立てを行うことができます。支払督促は、簡易裁判所が債務者に対して支払いの督促をする制度です。支払督促の結果、相手からの異議の申し立てがなければ、仮執行宣言を得て強制執行を行うことが可能です。

ただし、相手が支払督促に対する異議を申し立てた場合には、支払督促の効力はなくなります。異議申し立てがあると、支払督促は通常訴訟に移行するため、時間や費用がかかるケースがあることが、この制度のデメリットです。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求めるケースでは、簡易裁判所で少額訴訟の手続きを行うことができます。少額訴訟の審理は原則としては1回だけで完了し、その日に判決が出されます。短期での解決が期待できる点は、少額訴訟のメリットです。費用も通常訴訟に比べて安くなります。

少額訴訟の利用を検討する際に注意すべきデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

債務者が異議を申し立てると通常訴訟に移行し、審理をやり直すことになる。
同一の簡易裁判所で1年に10回までの利用という制限がある。
即時に調べることのできる証拠だけが審理の対象になる。

即決和解

当事者間での合意内容に関して、簡易裁判所で即時に和解を成立させる制度が、即決和解です。当事者が作成した和解書の約束を相手が守らないケースで利用されます。

即決和解によって債務名義を取得すれば、支払いが滞ってしまった場合に強制執行が可能になります。公正証書に比べて費用が安く、金銭債権以外の内容を盛り込むことができることが主なメリットです。

弁護士に依頼する

債権回収の裁判を弁護士に依頼することによって、数多くのメリットが得ることが期待できます。

債権者自身で債権回収のための対応を進めようとすると、法律や訴訟手続きに関する知識が不十分なために時間がかかってしまい、問題解決がさらに難しくなるリスクがあります。債権回収に利用できる複数の裁判手続きの中から、状況に応じて適切な制度を検討する際にも、法的な専門知識が必要不可欠です。

債権回収のための法律や手続きに精通した弁護士は、必要書類の作成や裁判手続きの進行をスピーディー、かつ的確に実施することができます。

債権回収を効率的に行うためには、経験豊富な弁護士への依頼を検討しましょう。司法書士も債権回収を担当できますが、司法書士が代理できる債権回収額には140万円までという制限があります。140万円を超える額の債権回収を依頼できるのは、弁護士だけです。

債権回収の訴訟を弁護士に依頼する際の注意点

弁護士のイメージ

債権回収のための民事訴訟を弁護士に依頼する際には、どのような点に注意を払うべきでしょうか。依頼する弁護士を検討する上でポイントとなる事柄について説明します。

債権回収に精通した弁護士に相談する

まず、債権回収に関する知識や経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。その弁護士がこれまでに担当した債権回収の事例、担当したケースで得た実績などを弁護士事務所のホームページで確認し、不明点などがあれば相談をする際に具体的に質問しましょう。

債権回収の方針を確認する

どのような手続きを利用して債権回収の実現をめざすのかという弁護士の基本方針を、依頼前に確認することも大切です。

民事訴訟を提起して和解での解決をめざすのか、勝訴判決を獲得して強制執行を行うことで回収するのかといった点を、明確に説明してもらうようにしましょう。依頼主の置かれている立場や状況を理解した上で、債権回収の方法を考える弁護士に依頼することをおすすめします。

依頼主の資産状況やどのような解決策を希望しているのかといった点は、ケースごとに異なります。依頼主の考えを重視する弁護士であれば、責任をもって債権回収に関するさまざまな提案やサポートを実施してくれるでしょうまた、証拠の収集や整理などに関して、弁護士への依頼後に依頼者自身が行う必要のある作業も確認しましょう。

弁護士費用の料金体系を明確にする

債権回収のために民事訴訟を検討する際には、裁判で勝訴を得る可能性を考慮した上で、弁護士費用を負担しても収支がプラスになるかどうかを見極めることが重要です。

弁護士事務所ごとに弁護士費用の料金体系は異なります。事前に料金体系についての具体的な説明を受け、十分に納得できる弁護士に依頼することをおすすめします。

債権回収における弁護士費用の内訳は、主に相談料、着手金、成功報酬金の3種類に分けられます。それぞれの項目の概要と費用の目安を、以下の表にまとめました。

項目 概要 費用目安
相談料 弁護士に債権回収に関する相談をした際に発生する費用 1時間あたり5000円~1万円程度
※初回相談無料の場合も有り
着手金 弁護士が訴訟案件を引き受けた段階で発生する費用。裁判の結果を問わず支払う 20万円~
※債権額や回収の難易度、利用する手続きなどによって異なる
※着手金不要の場合も有り
報酬金 勝訴を得た場合に債務名義に記載された債務者が弁済する債権額に応じて支払う 回収金額の10~30%程度

弁護士保険とは

債権回収を弁護士に依頼したいと考えているものの、必要となる費用が不安で弁護士への相談をためらってしまう債権者は少なくありません。弁護士に債権回収を依頼する際に生じる費用面の負担を抑えることが期待できる弁護士保険の概要を説明します。

弁護士保険の概要

弁護士保険は、弁護士に依頼する際に必要な費用を補償する保険です。社会生活を送る上で誰にでも生じる可能性のある法的トラブル、企業や個人事業主が行うビジネスの中で起こりうる法的トラブル。その解決のために弁護士を利用した際にかかる弁護士費用が保険金として補償されます。月々の保険料や補償額、補償範囲などは保険商品ごとに異なり、加入者のニーズに応じた商品の選択が可能です。

弁護士費用が保険金によって補償されることで、弁護士への依頼を検討する際の金銭面の不安が軽減され、法律の専門家である弁護士への依頼がしやすくなります

一般的な弁護士保険の仕組み

保険加入時から定められた保険料を支払うことで、法的なトラブルを抱えた際の弁護士費用の全額、あるいは一部を保険金として受け取ります。生じてしまった法的トラブルを解決するために必要となる弁護士費用の補償を、月々の保険料を支払うことによって得られ、不測の事態に備えることができます。

トラブル発生後に加入できる事後型弁護士保険とは

事後型弁護士保険とは、従来の弁護士保険とは異なり、実際に法的なトラブルが発生した後に加入する新しいタイプの弁護士保険です

現在提供されている一般的な弁護士保険は、将来発生するかもしれないトラブルや事故などに備える目的で加入するものです。事後型弁護士保険は、トラブルや事故などの発生後に加入することができ、そのトラブルの法的な解決を金銭面からサポートします

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事後型弁護士保険ゼロの特徴

トラブル発生後に加入できる、日本初の事後加入型弁護士保険である「事後型弁護士保険ゼロ」の主な特徴を紹介します。

トラブル発生後に加入できる

事前型と事後型保険の違い

現在販売されている一般的な弁護士保険は、将来発生するかもしれない事故やトラブルなどに備えて加入するものです。「事後型弁護士保険ゼロ」の最大の特徴は、実際に事故やトラブルが生じてしまった後に、そのトラブルを解決することを目的として加入する点にあります。

赤字リスクを最小限に抑える

保健額の精算イメージ

「事後型弁護士保険ゼロ」が補償するのは、トラブル解決のために法的手続きを行った結果、生じた赤字部分です。

弁護士に依頼して訴訟を行ったが自身の主張が認められなかった、裁判所の出した判決で主張が認められたが相手が支払わないといったケースで、法的手続きのために支払った費用と相手側から回収した金額の差額分を補償します弁護士費用や裁判所に支払う訴訟費用だけでなく、事後型弁護士保険ゼロの保険料、初期費用の立替・融資を受けた提携金融機関に支払う手数料と利息も、費用として計上されます。

提携金融機関の立替・融資で初期費用ゼロで利用可能

融資と支払いのタイミング

「事後型弁護士保険ゼロ」に加入した際に、提携金融機関から弁護士に支払う着手金や保険料の立替・融資を受けることも可能です。立替・融資の返済は、トラブルが終結した段階、あるいは保険金支払い時に一括で精算します。月々の返済は不要です。

すぐに弁護士に着手金を支払う金銭的な余裕がない、自己資金を使って相手と争うことは避けたいといった場合でも、自己資金から初期費用を支払うことなく、トラブルの解決を弁護士に依頼することが可能です。

まとめ

民事訴訟による債権回収は、他の法的手段と比べて債権を回収できる確実性の高い方法です。

しかし、訴訟を起こすには高額な費用が必要となるため、民事訴訟による問題解決をあきらめてしまう債権者も決して少なくありません。

訴訟費用に対して不安を抱いている場合は、本記事で紹介した事後型弁護士保険の活用を検討してみましょう。

「事後型弁護士保険ゼロ」に加入することによって、訴訟で生じる金銭的な負担を最小限に抑え、赤字が生じるリスクを回避することが可能になります。

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